よくある質問
Q1: ウイルス動画を使用してもいいですか?
動画配信サービスや各種SNSへの投稿目的でなければ構いません。また、個別での使用許可申請はしなくて大丈夫です。
ただし使用する場合は、必ず出典の明記をお願いします。
例1:
出典:古明地フラン - 動画タイトル
例2:
出典:古明地フラン
URL :動画URL
Q2: PCのスペックは何ですか?
以下の通りです。
ウイルス用PC (ThinkCentre M92p)
CPU:Intel i5 3470T
GPU:Intel HD Graphics 2500
メモリ:16GB
メインPC (G-Tune P5シリーズ)
CPU:Intel i7 9750H
GPU:NVIDIA GeForce GTX 1650
メモリ:32GB
サブPC (Surface Pro11)
CPU:Snapdragon X Plus X1P64100
GPU:Qualcomm Adreno X1-85
メモリ:16GB
デスクトップPC (Trident X 10SD-1008JP)
CPU:Intel i7 10700K
GPU:NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
メモリ:32GB
Q3: ウイルス及び偽警告URLは何処から送ればいいですか?
下記リンクからお願いします。
https://komefura.com/virus
ウイルスファイルの場合:
「提供形式」をファイルにした上で、ファイルを選択から圧縮ファイルを添付してください。
ウイルス配布サイト、偽警告の場合:
「提供形式」を配布先URLにした上で、ここにURLを入力と書かれた場所に貼り付けてください。
Q4: 各種ウイルスの壁紙はどこにありますか?
基本的にTwitterに投稿しておりますが、プロフィールのメディアタブでは過去の画像をすべて遡って閲覧することができず、また壁紙だけを投稿したツイートは文章が添えられていないため検索にも引っかかりません。
そこで、画像をダウンロードできる専用ページを公開しました!!!
https://komefura.com/download/memories
なお、ダウンロードページになければ無いですね。
Q5: ウイルス動画はどのように撮影していますか?
ウイルス動画の撮影にはキャプチャボードを使い、ウイルス用PCからメインPCへ映像と音声を取り込んだうえで、OBSで録画しています。
これにより、ブート画面や回復環境も撮影可能です。
※MEMZなどのビープ音はマイクで収音しています。
Q6: ウイルス及び自作ウイルスの提供は犯罪?
結論から申し上げますと、ウイルス提供フォームへのウイルス及び自作ウイルスの提供は、不正指令電磁的記録作成・提供罪(刑法168条の2)には該当しません。
まず、不正指令電磁的記録作成・提供罪は以下のように定められています。
第168条の2
正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
不正指令電磁的記録作成・提供罪を成立させるためには、以下の4要素を成立させる必要があります。
1. 正当な理由がないのに(正当な理由の不存在)
2. 人の電子計算機における実行の用に供する目的で(目的)
3. 第一号又は第二号に掲げる電磁的記録その他の記録を(客体)
4. 作成し、又は提供した(行為)
1. 正当な理由の不存在
自作ウイルスをウイルス投稿フォームへ送るといった行為は、「セキュリティ対策のための正当な試験・解析などの、社会的に許容される例外的行為」とは見做されない可能性があるため、ここでは該当するという扱いにします。
2. 目的
「実行の用に供する」とは、それがウイルスであることを知らない第三者のPCで実行され得る状態に置くことを指します。
しかし、これについては「ウイルスであることを承知し、自ら実行する意思を有し、かつウイルスを募集している者に提供」となりますので、該当しません。
3. 客体
利用者の意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるプログラム、即ちウイルスを指しますので、該当します。
4. 行為
不正な指令電磁的記録、即ちウイルスを作成または提供を行っていますので、該当します。
つまり、正当な理由の不存在・客体・行為の3点は満たしていますが、目的を満たしていないので、不正指令電磁的記録作成・提供罪は成立しません。
しかし、もし作成したウイルスを実行する意思のない人のPCで動かした場合は目的も満たし、不正指令電磁的記録作成・提供罪が成立してしまうので注意してください。
また、作成したウイルスを使用し、取得した情報から不正アクセスを行った場合は、不正アクセス禁止法に該当します。
盗取したID及びパスワード等を保管した場合は、不正保管罪に該当します。
ただし、提供された自作ウイルスの実行はオフライン環境で行いますので、こちらへの提供の場合に限り、不正アクセス禁止法及び不正保管罪は気にしなくても大丈夫です。
Q7: 動画撮影のためのウイルス取得及び保管は犯罪?
結論から申し上げますと、ウイルスの取得及び保管は、不正指令電磁的記録取得・保管罪(刑法168条の3)には該当しません。
まず、不正指令電磁的記録取得・保管罪は以下のように定められています。
第168条の3
正当な理由がないのに,前条第1項の目的で,同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し,又は保管した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
不正指令電磁的記録取得・保管罪を成立させるためには、以下の4要素を成立させる必要があります。
1. 正当な理由がないのに(正当な理由の不存在)
2. 前条第1項の目的で(目的)
3. 同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を(客体)
4. 取得し,又は保管した(行為)
1. 正当な理由の不存在
ウイルス実行及び駆除する動画を作成するために、ウイルスを取得及び保管するといった行為は、「セキュリティ対策のための正当な試験・解析などの、社会的に許容される例外的行為」とは見做されない可能性があるため、ここでは該当するという扱いにします。
2. 目的
「前条第1項の目的」とは、不正指令電磁的記録作成・提供罪の「人の電子計算機における実行の用に供する目的」を指します。
また、「実行の用に供する」とは、それがウイルスであることを知らない第三者のPCで実行され得る状態に置くことを指します。
しかし、本件では自身のPCで動作させることを目的としており、第三者は一切関与しないため、該当しません。
3. 客体
「同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録」とは、不正指令電磁的記録作成・提供罪の「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」、「不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」を指します。
利用者の意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるプログラム、即ちウイルスを指しますので、該当します。
4. 行為
不正な指令電磁的記録、即ちウイルスと知った上で取得及び保管をしていますので、該当します。
つまり、正当な理由の不存在・客体・行為の3点は満たしていますが、目的を満たしていないので、不正指令電磁的記録取得・保管罪は成立しません。